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国税庁が「個人への税務調査」を積極的に行うと明言



国税庁では、オンラインショッピングでの販売利益やYouTubeで動画配信をして得ている広告収入、暗号資産取引で利益を得ている人などインターネット取引を行っている個人に対する税務調査を積極的に行うことを明言している。

以前もインフルエンサーの女性9人に約3億円の申告漏れが指摘され、追徴課税が課されたのは記憶に新しい。

令和3事務年度における税務調査において、インターネット取引を行っている個人の1件あたりの申告漏れ所得金額は1,382万円、申告漏れ所得金額の総額は116億円にも上る。
また、1件あたりの追徴税額は266万円、追徴税額の総額は22億円にも達する。

当然の事だが一定の所得を得ている個人事業主や個人は、確定申告をする義務がある。
しかしながら、確定申告をしない無申告の個人事業主や個人が存在するのも事実。

自発的に適正な納税を行っている納税者に対し、無申告者がそのまま見過ごされてしまうことは非常に不公平な事態となり、国税庁では無申告者に対する税務調査も厳しく行っている。

フリマやオークションなどの売り上げも課税対象となるので申告は忘れずに。
確定申告は必ず行いましょう。

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