左折時のビタ寄せ運転、法律でシッカリと定められている


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左折時に車が車道の左側に寄る「ビタ寄せ運転」について、イーデザイン損保が調査したところ、自転車利用者の約8割が「危険。迷惑だと感じた」と回答している。

この調査の中に免許証を持ったユーザーがどの程度含まれているかは不明だが。

道路交通法34条1項には「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」と規定されている。

自転車専用帯が設置されている場合でも、その道路の左端、つまり自転車専用帯に進入しての幅寄せが必要。

これは自転車やバイクを自動車が巻き込まない為に決められているのである。

自転車事故で最も多い衝突事故は、自動車との接触である。

免許証を持っている方なら、教習所で習っただろうと言いたい。

先日のエントリでも触れたが、自転車は軽車両である事を忘れてはならない。

来年の4月からは自転車事故の多さから自転車への取り締まり強化として青切符導入での罰金も始まるので、無知な方でも否が応でも現実を突き付けられるだろう。

自転車ユーザーに言っておくが、「知らなかった」は通用しない事をお忘れなく。

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