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マイナ保険証一本化に関しては政府の既定路線ではあるものの、現時点ではまだ仮の状態である。
と言うのも、医師団が国を相手取って続けてきた裁判は既に結審し、11月末に裁判所からの判断が下る。
タイトルにも書いた通り、マイナ保険証を含め、マイナンバーカードすら申請していない人には「資格確認書」が送付される。
なので、2024年12月2日までに無理に登録申請する必要はない。
未だに登録ミスのトラブルを含め、カードリーダーの読み取りで正しく表示されないなど課題は山積している。
しかも政府や薬局の都合(ゴリ押し)で作りたくないユーザーまで無理やりマイナ保険証を作らされている。
この件で薬局が謝罪に追い込まれたのは、記憶に新しい。
そして無理やりとは言え、マイナ保険証の利用者がやや増加した影響で医療現場でのトラブルは増加の一途を辿っている。
既に政府ではマイナ保険証一本化を辞めた場合の試算も行われており、このまま税金を無駄に使い込むよりも安くて済む。
マイナ保険証への一本化が中止できない理由は簡単で、「政府のつまらないプライド」が引くに引けない状態になっている。
マイナ保険証一本化(義務化)を言い出したのは河野太郎氏であり、憲法違反を冒してまで容認した政府に責任はある。
更にマイナ保険証を利用することで初診料と再診料が安くなるのは、2024年11月まで。
2024年12月2日以降はマイナ保険証を利用する場合も、利用しない場合も、初診料と再診料がともに「10円」で統一される。
確かに人によってはメリットを感じるかもしれないが、医療機関で確認できる処方箋を含めた最新の情報は1か月前のものである。
結局はアナログなお薬手帳が必須となる。
先述した通り、マイナ保険証による金銭面での優遇措置も厳密に言えば、2024年12月1日まで。
しかもマイナ保険証を利用したからと言っても金額差は誤差の範囲内である。
先日のエントリで書いたように私自身は既にマイナンバーカードとマイナ保険証の紐づけ解除申請を先月28日に済ませてある。
今後は有効期限が切れる前に毎回「資格確認書」送付されてくるので、特に問題はない。
今後は「マイナ免許証」も登場するが、こちらは任意である。
マイナ免許証についても、マイナ保険証の資格確認証で対応と同様に別管理で運用するつもり。
確定申告の事を考慮してマイナンバーカード自体は維持しておくが、確定申告は毎年「税理士に依頼」しているので、現状ではマイナンバーカードすら必要ない。
そしてマイナンバーカードは持ち歩かない事とする。
※関連情報
12月以降も「マイナ保険証」を作らず「資格確認書」を利用する予定です。友人から「マイナ保険証で医療費が安くなる」と聞いたのですが、作ったほうがお得なのでしょうか?
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