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消費者庁が大正製薬に“ステマ”で措置命令



消費者庁は11月13日、大正製薬の直販サイトに掲載されたサプリメントに関する表示が、景品表示法で禁じているステルスマーケティングに該当するとして措置命令を行った。

対価を提供してSNS投稿を依頼し、その一部をPR表記なしで自社サイトに転載していた。

大正製薬曰く、2023年6月に複数のインフルエンサーInstagram投稿を依頼し、投稿自体には「♯PR」等の表示をしていた模様。

しかしながら、投稿を抜粋して掲載する際に「自社Webサイトに表示しているものであることから、インフルエンサーの投稿部分についても当社の広告であることが判別できる」と考え、PR表示を行わなかった。

意図的なのか、単に無知なのかは不明。

これも氷山の一角なんだろうなと感じた。

別件だが、以前もインフルエンサーである女性9人がステマに対して、計3億円の申告漏れを指摘し、追徴課税を課されている。

※関連情報
大正製薬に“ステマ”で措置命令 報酬払いインスタ投稿依頼→自社サイト転載も広告表記なし

「インフルエンサー」女性9人に計3億円の申告漏れを指摘

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