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“憲法違反”の「マイナ保険証一本化」は医療破綻を招く!


結審後に会見する原告代表と弁護団(東京都千代田区。弁護士JP編集部)

9月19日、東京保険医協会の医師・歯科医師ら1415人が原告となり、厚生労働省の省令によって医療機関が「マイナ保険証」による「オンライン資格確認」を義務付けられたことに対し、その義務がないことの確認を求めて国を訴えた裁判の第8回口頭弁論が行われ、結審した(東京地裁)。

判決は11月28日に下される。

以前も触れたが、マイナ保険証「一本化」への“強制”は“憲法違反”である。

12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が停止され、いわゆる「マイナ保険証への一本化」が行われる。

従前から医療現場でのエラーの多発等による業務の停滞、利便性やセキュリティ面の問題・課題が指摘、批判されている。
そして、法的観点からも、憲法や健康保険法との関係で重大な問題が指摘されている。

本件訴訟は、まさにその法的問題点の一つを争うために提起されたもの。
裁判所がどのような判断を下すのか、注目される。

医師・歯科医師らが提起した訴訟は、クリニック・病院等でマイナ保険証による「オンライン資格確認」を行う義務を強制されないことの確認を求める「実質的当事者訴訟」である(行政事件訴訟法4条後段)。

オンライン資格確認の“強制”に「法律の根拠」がないのは「憲法41条違反」となる。

オンライン資格確認の“強制”を“誰が決めたのか”の部分に関して、河野デジタル担当大臣は“記録はありません”と答弁している。

憲法41条違反」に該当する“マイナ保険証義務化”に対する議論の記録が存在しないのは、あまりにもおかしい。

以前から何度も指摘しているが、「マイナ保険証への一本化」が行われれば、国民皆保険制度が破綻する。

憲法が41条で立法権を国会に独占させている理由は、国民の権利・利益を守るためである。それは、マイナ保険証自体に対する賛否とは区別すべき問題と言える。

様々な面から問題が指摘され、実際に現場でトラブルが報告されており、その多くは現行の保険証を廃止せず残すことで解決する。

12月2日に施行される義務化の前(11月28日)に裁判所から判断が下される。

それと政府がミスリードを何度も行っているので、勘違いをしている方が多い模様。
現在の健康保険証は来年まで使えます。

病院や薬局が報酬欲しさに「健康保険証は使えないんです」と言ってきたら、自信をもって「1年は使えますよ、あなたは報酬目当てですか?」と言ってあげてください。
実際に薬局でトラブルが発生し、既に謝罪に追い込まれていますから。

首相が石破さんになった。石破さんは民意を問うべきと12月のレッドライン前に早期解散、総選挙を行うつもりである。

「マイナ保険証への一本化」を廃止し、現行の保険証を残さないと医療の破綻がさらに加速する。

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